一般社団法人宮崎県歯科技工士会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人宮崎県歯科技工士会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、歯科技工士の徳性を高揚し、歯科技工技術及び学術発達を図り、もって歯科医業を
通じ県民福祉の増進に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 歯科技工士の徳性の高揚に関すること。
(2) 歯科技工士の教育に関すること。
(3) 歯科技工に関する科学及び技術の進歩開発に関すること。
(4) 歯科技工資材の改良研究に関すること。
(5) 歯科技工業の合理化に関すること。
(6) 無歯科医地区巡回診療に対する協力に関すること。
(7) 社会福祉施設収容者に対する慰問奉仕に関すること。
(8) 会誌、会報その他印刷物の発行に関すること。
(9) その他この法人の目的を達成するために必要なこと。
(公 告)
第5条 この法人の公告は、電子公告とする。
第2章 社 員
(法人の構成員)
第6条 この法人の社員は、歯科技工士の免許を受けた者で、この法人の目的に賛同して入会した者とする。
(会 費)
第7条 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第8条 社員になろうとする者は、入会申込書、に総会において別に定める入会金を添えて、会長に提出し理事会の承認を
得なければならない。
(任意退会)
第9条 社員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつで も退社することができる。
(除 名)
第10条 社員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上
の議決により、これを除名することができる。
(1) この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(2) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総社員が同意したとき。
(2)当該社員が死亡したとき。
(3)会費を6箇月以上納入しないとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 前3条の規定により社員がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 社員総会
(構 成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第14条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 事業計画の決定と事業報告の承認
(2) 予算及び決算の承認
(3) 社員の除名
(4) 理事及び監事の選任及び解任
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) その他法令及びこの定款で定められた重要な事項
(開 催)
第15条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき及び会員の5分の1以上からの招集の要請があった時に開催する。
(招 集)
第16条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き会長が行い、決議事項及び日時、場所を、
開会の日の10日前までに会員に通知する。
(議 長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席社員の中から選出する。
(決 議)
第18条 社員総会の決議は総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(書面表決等)
第19条 やむを得ない理由のため会議に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第18条の規定の適用については、
出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、議長が議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役 員
(役員の設置等)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上15名以内
(2) 監事 3人以内
2 理事のうち1名を会長として、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(選 任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めているところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作
成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務
及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において定員を欠くに至ったときは、辞任又は任期の満了により
退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の報酬)
第26条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会におい
て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することがで きる。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することが出来る。
第5章 理事会
(構 成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長の選定及び解任
(議 決)
第30条 次の事項は理事会の議決を得なければならない。
(1) この法人の運営に関する重要な事項
(2) 重要な財産の構成、管理並びに処分に関する事項
(3) 借入金(年度内に償還するものを除く)に関する事項
(4) 社員総会の附議事項
(招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議の方法)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
その過半数をもって行い、可否同数の場合は議長の決するところによる。この場合において
議長は議決に加わる権利を有しない。
2 委任もしくは書面による議決権の行使は、これを認めない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、
議事録に署名又は記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 入会金
(3) 寄付金
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の
書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認をうけなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告、定款及び社員名簿を主たる事務所に5年間備置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更、解散及び残余財産の処分
(定款の変更)
第37条 この定款は、社員総会において総社員の議決権の4分の3以上の決議を経て、
変更することができる。
(解散)
第38条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは
地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は 宮永 齊とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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Mihi quidem Antiochum, quem audis, satis belle videris attendere. Hanc igitur quoque transfer in animum dirigentes.
Tamen a proposito, inquam, aberramus. Non igitur potestis voluptate omnia dirigentes aut tueri aut retinere virtutem.