この県内技工所一覧は、県及び保健所に平成29年3月情報開示を求め作成しました。この一覧には、廃業また住所変更されてると思われる事例もあります。その中で、本会で一部、変更事例等把握できたものについては、修正してあります。
本会としては、県内の開業技工所の正確な状況を把握して技工業界の改善に努めたいと思っております。
歯科技工所を開設した時は、所在地の保健所に10日以内に届出なければなりません。また届出に変更、廃業、休止、廃止、再開があったときには、10日以内にその旨を届出ることが義務付けられています。これらの手続きを怠った者は30万円以下の罰金に処せられます。技工所の各種届出は、本人でしか出来ません。
お気づきの点、相談等ありましたら、メール、電話等で連絡下さるようお願いします。